Y.Tデザインオフィスは、瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置として、 住宅瑕疵担保履行法に対応した下記保険を利用することが可能な届出事業者となっております。
Y.Tデザインオフィスは、瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置として、 住宅瑕疵担保履行法に対応した下記保険を利用することが可能な届出事業者となっております。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、 平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には 瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が 義務付けられています!
個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
①保険法人への保険金の直接請求
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、
瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
②指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
弁護士会による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。